都市公園法施行令 第31条(都市公園に関する費用の補助額)
- 法第二十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
- 一園路又は広場
- 二修景施設
- 三休養施設のうち、休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場その他これらに類するもの
- 四遊戯施設のうち、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池その他これらに類するもの
- 五運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに第五条第四項第二号に掲げる運動施設を除く。)
- 六教養施設のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- 七便益施設のうち、駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの
- 八渠
- 九第五条第八項に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。)に設けられるものに限る。)
この条文の基本情報
都市公園に関する費用の補助額とは何ですか?
定義都市公園に関する費用の補助額とは、都市公園法施行令第31条に定められた規定で、「法第二十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第31条(都市公園に関する費用の補助額)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第31条の条文原文は「法第二十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつ…」で始まります。
- 都市公園法施行令第31条は第四章 都市公園に関する費用に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第31条の前の条は都市公園法施行令第30条です。
- 都市公園法施行令第31条の次の条は都市公園法施行令第32条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/31