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都市公園法施行令 第30条(都道府県の負担金の予定額の通知)

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

都道府県の負担金の予定額の通知とは何ですか?

定義都道府県の負担金の予定額の通知とは、都市公園法施行令第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第30条(都道府県の負担金の予定額の通知)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第30条の条文原文は「国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、…」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第30条は第四章 都市公園に関する費用に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第30条の前の条は都市公園法施行令第29条です。
  7. 都市公園法施行令第30条の次の条は都市公園法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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