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都市公園法施行令 第四章 都市公園に関する費用

第28条〜第31条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市公園法施行令第四章 都市公園に関する費用は、第28条〜第31条の全 4 条で構成されています。
  2. 都市公園法施行令第四章 都市公園に関する費用が属する都市公園法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百九十号です。
  3. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  4. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)

第28条

都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第二十条の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に、都市公園の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつては当該費用の額に、それぞれ三分の一を乗じて得た額とする。

(納付の通知)

第29条

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

(都道府県の負担金の予定額の通知)

第30条

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。

(都市公園に関する費用の補助額)

第31条

法第二十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

一園路又は広場

二修景施設

三休養施設のうち、休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場その他これらに類するもの

四遊戯施設のうち、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池その他これらに類するもの

五運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに第五条第四項第二号に掲げる運動施設を除く。)

六教養施設のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

七便益施設のうち、駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの

八渠

九第五条第八項に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。)に設けられるものに限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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