都市公園法施行令 第28条(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)
都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第二十条の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に、都市公園の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつては当該費用の額に、それぞれ三分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担とは何ですか?
定義国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担とは、都市公園法施行令第28条に定められた規定で、「都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第28条(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第28条の条文原文は「都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規…」で始まります。
- 都市公園法施行令第28条は第四章 都市公園に関する費用に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第28条の前の条は都市公園法施行令第27条です。
- 都市公園法施行令第28条の次の条は都市公園法施行令第29条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/28