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都市公園法施行令 第27条(工作物等を返還する場合の手続)

公園管理者は、法第二十七条第四項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第二十七条第六項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

この条文の基本情報

工作物等を返還する場合の手続とは何ですか?

定義工作物等を返還する場合の手続とは、都市公園法施行令第27条に定められた規定で、「公園管理者は、法第二十七条第四項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第27条(工作物等を返還する場合の手続)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第27条の条文原文は「公園管理者は、法第二十七条第四項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第27条は第三章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第27条の前の条は都市公園法施行令第26条です。
  7. 都市公園法施行令第27条の次の条は都市公園法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/27

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