都市公園法施行令 第33条(権限の委任)
- 法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項及び法第三十一条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第十二条の三第二項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第三項の規定により意見を聴くこと。
- 二法第三十三条第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を定め、及び同条第六項の規定により協議をすること。
- 三法第三十四条第一項若しくは第二項の規定による再審査請求又は同条第三項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
- 四第二十条第一項第一号又は第二号の規定により使用料を徴収しない公園施設又は占用物件を指定すること。
- 五第二十九条及び第三十条の規定により負担すべき額を納付すべき旨及び負担すべき負担金の予定額を通知すること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、都市公園法施行令第33条に定められた規定で、「法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項及び法第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第33条(権限の委任)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第33条の条文原文は「法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項及び法第三…」で始まります。
- 都市公園法施行令第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第33条の前の条は都市公園法施行令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/33