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都市公園法施行令 第14条(占用の期間)

  1. 法第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。
  2. 一次に掲げるものについては、十年
  3. 二法第七条第一項第四号に掲げるもの及び第十二条第二項第六号に掲げるものについては、三年
  4. 三法第七条第一項第五号に掲げるもの並びに第十二条第二項第九号及び第十号に掲げるものについては、一年
  5. 四法第七条第一項第六号に掲げるもの並びに第十二条第二項第七号及び第八号に掲げるものについては、三月

この条文の基本情報

占用の期間とは何ですか?

定義占用の期間とは、都市公園法施行令第14条に定められた規定で、「法第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第14条(占用の期間)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第14条の条文原文は「法第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第14条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第14条の前の条は都市公園法施行令第13条です。
  7. 都市公園法施行令第14条の次の条は都市公園法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/14

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