都市公園法施行令 第13条(法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)
- 法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
- 一都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
- 二占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
この条文の基本情報
法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更とは何ですか?
定義法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更とは、都市公園法施行令第13条に定められた規定で、「法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第13条(法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第13条の条文原文は「法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行令第13条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第13条の前の条は都市公園法施行令第12条です。
- 都市公園法施行令第13条の次の条は都市公園法施行令第14条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/13