都市公園法施行令 第10条の2(公園管理者の権限の代行)
- 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一法第五条の二の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。
- 二法第五条の四の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。
- 三法第五条の五の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。
- 四法第五条の六の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。
- 五法第五条の八の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。
- 六法第十二条の三第二項の規定により国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の一部を都道府県に対して負担させること。
- 七法第十七条第一項の規定により、都市公園の台帳を作成し、及びこれを保管すること。
- 八法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。
- 九法第二十二条第二項の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。
- 十法第二十五条の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。
- 十一都市再生特別措置法第四十六条第十七項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により、都市再生整備計画(同条第一項に規定する都市再生整備計画をいう。第十四条第一号において同じ。)に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。
- 十二都市再生特別措置法第六十二条の三(同条第四項及び第五項にあつては、同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第六十二条の三第四項各号に掲げる事項(同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合にあつては、同項第一号及び第二号に該当すること並びに公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。
- 十三都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。
この条文の基本情報
公園管理者の権限の代行とは何ですか?
定義公園管理者の権限の代行とは、都市公園法施行令第10条の2に定められた規定で、「他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第10条の2(公園管理者の権限の代行)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第10条の2の条文原文は「他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、…」で始まります。
- 都市公園法施行令第10条の2は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第10条の2の前の条は都市公園法施行令第10条です。
- 都市公園法施行令第10条の2の次の条は都市公園法施行令第11条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/10_2