都市公園法施行令 第10条(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
- 法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
- 一都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「都市公園構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、都市公園の巡視を行い、及び清掃、除草その他の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
- 二都市公園の点検は、都市公園構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
- 三前号の点検その他の方法により都市公園の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、都市公園の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
- 2.前項に規定するもののほか、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準とは何ですか?
定義都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準とは、都市公園法施行令第10条に定められた規定で、「法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第10条(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第10条の条文原文は「法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 都市公園法施行令第10条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第10条の前の条は都市公園法施行令第9条です。
- 都市公園法施行令第10条の次の条は都市公園法施行令第10条の2です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/10