都市公園法施行令 第9条(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)
法第二条の二の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。
この条文の基本情報
都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項とは何ですか?
定義都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項とは、都市公園法施行令第9条に定められた規定で、「法第二条の二の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第9条(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第9条の条文原文は「法第二条の二の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。」で始まります。
- 都市公園法施行令第9条は第一章 都市公園の設置に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第9条の前の条は都市公園法施行令第8条です。
- 都市公園法施行令第9条の次の条は都市公園法施行令第10条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/9