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都市公園法施行令 第11条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

  1. 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。
  2. 一法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可
  3. 二法第九条の規定による協議
  4. 三法第二十二条第一項の規定による協定の締結
  5. 四法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令
  6. 五法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令

この条文の基本情報

公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知とは何ですか?

定義公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知とは、都市公園法施行令第11条に定められた規定で、「他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第11条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第11条の条文原文は「他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたと…」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第11条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第11条の前の条は都市公園法施行令第10条の2です。
  7. 都市公園法施行令第11条の次の条は都市公園法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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