都市公園法施行令 第17条(占用に関する工事)
- 占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
- 二工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
この条文の基本情報
占用に関する工事とは何ですか?
定義占用に関する工事とは、都市公園法施行令第17条に定められた規定で、「占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第17条(占用に関する工事)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第17条の条文原文は「占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 都市公園法施行令第17条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第17条の前の条は都市公園法施行令第16条です。
- 都市公園法施行令第17条の次の条は都市公園法施行令第18条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/17