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都市公園法施行令 第18条(法第十一条第四号の政令で定める行為)

  1. 法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
  3. 二動物を捕獲し、又は殺傷すること。
  4. 三公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
  5. 四公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
  6. 五公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
  7. 六はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

この条文の基本情報

法第十一条第四号の政令で定める行為とは何ですか?

定義法第十一条第四号の政令で定める行為とは、都市公園法施行令第18条に定められた規定で、「法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第18条(法第十一条第四号の政令で定める行為)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第18条の条文原文は「法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第18条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第18条の前の条は都市公園法施行令第17条です。
  7. 都市公園法施行令第18条の次の条は都市公園法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/18

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