都市公園法施行令 第19条(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)
- 法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
- 二ロケーションをすること。
この条文の基本情報
法第十二条第一項第三号の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第十二条第一項第三号の政令で定める行為とは、都市公園法施行令第19条に定められた規定で、「法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第19条(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第19条の条文原文は「法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行令第19条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第19条の前の条は都市公園法施行令第18条です。
- 都市公園法施行令第19条の次の条は都市公園法施行令第20条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/19