都市公園法施行令 第20条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
- 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第九条(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。
- 一公園施設で国土交通大臣が指定するもの
- 二占用物件で都市公園の機能を高めるものとして国土交通大臣が指定するもの
- 2.国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。
この条文の基本情報
国の設置に係る都市公園の使用料の徴収とは何ですか?
定義国の設置に係る都市公園の使用料の徴収とは、都市公園法施行令第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第20条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第20条の条文原文は「国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市公園法施行令第20条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第20条の前の条は都市公園法施行令第19条です。
- 都市公園法施行令第20条の次の条は都市公園法施行令第21条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/20