都市公園法施行令 第21条(国の設置に係る都市公園の公開日時等)
国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
国の設置に係る都市公園の公開日時等とは何ですか?
定義国の設置に係る都市公園の公開日時等とは、都市公園法施行令第21条に定められた規定で、「国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第21条(国の設置に係る都市公園の公開日時等)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第21条の条文原文は「国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。」で始まります。
- 都市公園法施行令第21条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第21条の前の条は都市公園法施行令第20条です。
- 都市公園法施行令第21条の次の条は都市公園法施行令第22条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/21