都市公園法施行令 第22条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
- 二保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
- 三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示事項とは、都市公園法施行令第22条に定められた規定で、「法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第22条(工作物等を保管した場合の公示事項)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第22条の条文原文は「法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行令第22条は第三章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第22条の前の条は都市公園法施行令第21条です。
- 都市公園法施行令第22条の次の条は都市公園法施行令第23条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/22