都市公園法施行令 第23条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該公園管理者の事務所に掲示すること。
- 二前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
- 2.公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示の方法とは、都市公園法施行令第23条に定められた規定で、「法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第23条(工作物等を保管した場合の公示の方法)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第23条の条文原文は「法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 都市公園法施行令第23条は第三章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第23条の前の条は都市公園法施行令第22条です。
- 都市公園法施行令第23条の次の条は都市公園法施行令第24条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/23