都市公園法施行令 第24条(工作物等の価額の評価の方法)
法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
工作物等の価額の評価の方法とは何ですか?
定義工作物等の価額の評価の方法とは、都市公園法施行令第24条に定められた規定で、「法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第24条(工作物等の価額の評価の方法)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第24条の条文原文は「法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してする…」で始まります。
- 都市公園法施行令第24条は第三章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第24条の前の条は都市公園法施行令第23条です。
- 都市公園法施行令第24条の次の条は都市公園法施行令第25条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/24