都市公園法施行令 第25条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
この条文の基本情報
保管した工作物等を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した工作物等を売却する場合の手続とは、都市公園法施行令第25条に定められた規定で、「法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第25条(保管した工作物等を売却する場合の手続)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第25条の条文原文は「法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付す…」で始まります。
- 都市公園法施行令第25条は第三章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第25条の前の条は都市公園法施行令第24条です。
- 都市公園法施行令第25条の次の条は都市公園法施行令第26条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/25