都市公園法施行令 第7条(公園施設の構造)
公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。
この条文の基本情報
公園施設の構造とは何ですか?
定義公園施設の構造とは、都市公園法施行令第7条に定められた規定で、「公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第7条(公園施設の構造)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第7条の条文原文は「公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。」で始まります。
- 都市公園法施行令第7条は第一章 都市公園の設置に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第7条の前の条は都市公園法施行令第6条です。
- 都市公園法施行令第7条の次の条は都市公園法施行令第8条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/7