都市公園法施行令 第4条(立体都市公園の設置基準)
- 法第二十一条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。
- 二標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。
この条文の基本情報
立体都市公園の設置基準とは何ですか?
定義立体都市公園の設置基準とは、都市公園法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十一条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第4条(立体都市公園の設置基準)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第4条の条文原文は「法第二十一条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 都市公園法施行令第4条は第一章 都市公園の設置に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第4条の前の条は都市公園法施行令第3条です。
- 都市公園法施行令第4条の次の条は都市公園法施行令第5条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/4