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道路整備特別措置法施行令 第1条(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)

  1. 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第八条第二項及び第三項ただし書並びに第十七条第六項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件、施設又は工作物に係る道路の占用とする。
  2. 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの
  3. 二道路法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
  4. 三道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの並びに同条第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる施設

この条文の基本情報

道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用とは何ですか?

定義道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用とは、道路整備特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「道路整備特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行令第1条(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行令第1条の条文原文は「道路整備特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行令第1条の次の条は道路整備特別措置法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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