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道路整備特別措置法施行令 第2条(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)

法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。

この条文の基本情報

指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市とは何ですか?

定義指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市とは、道路整備特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行令第2条(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行令第2条の前の条は道路整備特別措置法施行令第1条です。
  6. 道路整備特別措置法施行令第2条の次の条は道路整備特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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