道路整備特別措置法施行令 第2条(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)
法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。
この条文の基本情報
指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市とは何ですか?
定義指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市とは、道路整備特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第2条(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項第一号の政令で指定する人口五十万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第2条の前の条は道路整備特別措置法施行令第1条です。
- 道路整備特別措置法施行令第2条の次の条は道路整備特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/2
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