道路整備特別措置法施行令 第3条(整備計画に定める事項)
- 法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一路線名及び新設し、又は改築する区間
- 二車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
- 三設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
- 四連結位置及び連結予定施設
- 五新設又は改築に要する費用の概算額
- 六その他必要な基本的事項
この条文の基本情報
整備計画に定める事項とは何ですか?
定義整備計画に定める事項とは、道路整備特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第3条(整備計画に定める事項)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第3条の前の条は道路整備特別措置法施行令第2条です。
- 道路整備特別措置法施行令第3条の次の条は道路整備特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/3
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