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道路整備特別措置法施行令 第3条(整備計画に定める事項)

  1. 法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一路線名及び新設し、又は改築する区間
  3. 二車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  4. 三設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  5. 四連結位置及び連結予定施設
  6. 五新設又は改築に要する費用の概算額
  7. 六その他必要な基本的事項

この条文の基本情報

整備計画に定める事項とは何ですか?

定義整備計画に定める事項とは、道路整備特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行令第3条(整備計画に定める事項)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行令第3条の前の条は道路整備特別措置法施行令第2条です。
  6. 道路整備特別措置法施行令第3条の次の条は道路整備特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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