道路整備特別措置法施行令 第4条(貸付金の償還方法)
- 法第二十条第一項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。
- 2.国は、法第二十条第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
この条文の基本情報
貸付金の償還方法とは何ですか?
定義貸付金の償還方法とは、道路整備特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第4条(貸付金の償還方法)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第4条の前の条は道路整備特別措置法施行令第3条です。
- 道路整備特別措置法施行令第4条の次の条は道路整備特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/4
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