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道路整備特別措置法施行令 第11条(料金を徴収しない車両)

法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。

この条文の基本情報

料金を徴収しない車両とは何ですか?

定義料金を徴収しない車両とは、道路整備特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行令第11条(料金を徴収しない車両)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行令第11条の条文原文は「法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収す…」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行令第11条の前の条は道路整備特別措置法施行令第10条です。
  6. 道路整備特別措置法施行令第11条の次の条は道路整備特別措置法施行令第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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