道路整備特別措置法施行令 第11条の2(地方道路公社の権限の代行)
- 法第三十二条の二第四項の規定により国土交通大臣が地方道路公社に代わつて行う権限(第五項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が地方道路公社と協議して定めるものとする。
- 一法第十七条第一項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う権限のうち、次に掲げるもの
- 二法第十七条第六項の規定により道路管理者の意見を聴き、又は道路管理者に通知すること。
- 三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第八項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う同条第一項から第四項までの規定による権限
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて第一項第一号イに掲げる権限のうち法第十七条第一項第二十八号に掲げるもの(道路法第四十七条の十八第一項の規定により締結することに限る。)を行おうとするときは、地方道路公社の意見を聴かなければならない。
- 4.国土交通大臣は、法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を地方道路公社に通知しなければならない。
- 一第一項第一号イに掲げる権限のうち、次に掲げるもの
- 二第一項第一号ヘに掲げる権限のうち、道路法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは同法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
- 5.国土交通大臣が代行する権限は、法第三十二条の二第三項前段の規定に基づき公示された同条第一項各号に掲げる管理の開始の日から同条第三項後段の規定に基づき公示された当該管理の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。
この条文の基本情報
地方道路公社の権限の代行とは何ですか?
定義地方道路公社の権限の代行とは、道路整備特別措置法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第三十二条の二第四項の規定により国土交通大臣が地方道路公社に代わつて行う権限(第五項において「国土交通大臣が代行する権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第11条の2(地方道路公社の権限の代行)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第11条の2の条文原文は「法第三十二条の二第四項の規定により国土交通大臣が地方道路公社に代わつて行う権限(第五項において「国土交通大臣が代行する権限」という。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第11条の2の前の条は道路整備特別措置法施行令第11条です。
- 道路整備特別措置法施行令第11条の2の次の条は道路整備特別措置法施行令第11条の3です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/11_2
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