道路整備特別措置法施行令 第17条(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替えとは、道路整備特別措置法施行令第17条に定められた規定で、「法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第17条(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第17条の条文原文は「法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規…」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第17条の前の条は道路整備特別措置法施行令第16条です。
- 道路整備特別措置法施行令第17条の次の条は道路整備特別措置法施行令第18条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/17
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