道路整備特別措置法施行令 第18条(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
- 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
- 2.法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第十九条の二第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十三条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
道路法施行令の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義道路法施行令の規定の適用についての技術的読替えとは、道路整備特別措置法施行令第18条に定められた規定で、「法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第18条(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第18条の条文原文は「法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第18条の前の条は道路整備特別措置法施行令第17条です。
- 道路整備特別措置法施行令第18条の次の条は道路整備特別措置法施行令第19条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/18
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