道路整備特別措置法施行令 第19条(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
- 法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第二号イ中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第七項に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第三号、同条第四項並びに同令第五条第三項、第六条第一項、第七条及び第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第五条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。
- 2.法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第十四条の規定により読み替えられた車両制限令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
この条文の基本情報
車両制限令の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義車両制限令の規定の適用についての技術的読替えとは、道路整備特別措置法施行令第19条に定められた規定で、「法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第19条(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第19条の条文原文は「法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第19条の前の条は道路整備特別措置法施行令第18条です。
- 道路整備特別措置法施行令第19条の次の条は道路整備特別措置法施行令第20条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/19
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