道路整備特別措置法施行令 第20条(高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」と、同令第十条第一項及び第二項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。
この条文の基本情報
高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替えとは、道路整備特別措置法施行令第20条に定められた規定で、「法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第20条(高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第20条の条文原文は「法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入…」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第20条の前の条は道路整備特別措置法施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/20
道路整備特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。