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道路整備特別措置法施行令 第6条(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)

  1. 法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
  2. 一維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
  3. 二災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
  4. 三法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
  5. 四法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
  6. 五料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
  7. 六前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用

この条文の基本情報

料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲とは何ですか?

定義料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲とは、道路整備特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行令第6条(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路整備特別措置法施行令第6条の前の条は道路整備特別措置法施行令第5条です。
  6. 道路整備特別措置法施行令第6条の次の条は道路整備特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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