道路整備特別措置法施行令 第7条(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)
- 法第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
- 二維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
- 三災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
- 四法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
- 五法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
- 六料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
- 七国土交通省令で定める損失補てん引当金に充てるために要する費用
- 八法第五十条第一項の許可に係る高速道路又は同条第五項の許可に係る道路にあつては、地方道路公社が、同条第一項の協議又は同条第五項の同意を得る際の協議に基づき、当該高速道路又は道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用
- 九前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
- 2.法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一前項第一号から第七号までに掲げる費用
- 二地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定により地方道路公社が負担する費用
- 三前二号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
- 3.法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。
- 一新設又は改築に要する費用
- 二当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により受ける利益に照らし必要と認められる場合にあつては、維持及び修繕に要する費用並びに料金の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
- 三法第四十九条第一項の許可に係る高速道路にあつては、同項の道路管理者が同項の協議に基づき、当該高速道路の新設又は改築のために会社が要した費用を支弁するのに要する費用
この条文の基本情報
料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲とは何ですか?
定義料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲とは、道路整備特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第7条(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第7条の前の条は道路整備特別措置法施行令第6条です。
- 道路整備特別措置法施行令第7条の次の条は道路整備特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。