海岸法施行令 第1条(海岸保全基本方針に定める事項等)
- 海岸法(以下「法」という。)第二条の二第一項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一海岸の保全に関する基本的な指針
- 二一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分
- 三海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項
- 2.海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。
- 3.海岸保全基本方針は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。
この条文の基本情報
海岸保全基本方針に定める事項等とは何ですか?
定義海岸保全基本方針に定める事項等とは、海岸法施行令第1条に定められた規定で、「海岸法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第1条(海岸保全基本方針に定める事項等)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第1条の条文原文は「海岸法(以下「法」という。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第1条の次の条は海岸法施行令第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/1
海岸法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。