海岸法施行令 第1条の2(海岸保全基本計画に定める事項)
- 法第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一海岸の保全に関する次に掲げる事項
- 二海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
この条文の基本情報
海岸保全基本計画に定める事項とは何ですか?
定義海岸保全基本計画に定める事項とは、海岸法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第1条の2(海岸保全基本計画に定める事項)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第1条の2の前の条は海岸法施行令第1条です。
- 海岸法施行令第1条の2の次の条は海岸法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/1_2
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