海岸法施行令 第1条の3(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)
法第二条の三第四項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第二号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
関係海岸管理者が案を作成すべき事項とは何ですか?
定義関係海岸管理者が案を作成すべき事項とは、海岸法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第二条の三第四項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第二号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第1条の3(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第1条の3の条文原文は「法第二条の三第四項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第二号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第1条の3の前の条は海岸法施行令第1条の2です。
- 海岸法施行令第1条の3の次の条は海岸法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/1_3
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