海岸法施行令 第1条の4(市町村の長が行うことができる管理)
- 法第五条第六項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものとする。
- 2.法第五条第六項の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
市町村の長が行うことができる管理とは何ですか?
定義市町村の長が行うことができる管理とは、海岸法施行令第1条の4に定められた規定で、「法第五条第六項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第1条の4(市町村の長が行うことができる管理)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第1条の4の条文原文は「法第五条第六項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第四十条の四第一項第一号に規定する事務以外のものとする。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第1条の4の前の条は海岸法施行令第1条の3です。
- 海岸法施行令第1条の4の次の条は海岸法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/1_4
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