海岸法施行令 第12条の2(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第二条(第八号を除く。)の規定は、法第三十七条の五ただし書の政令で定める行為について準用する。この場合において、第二条第十一号中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土」と、同条第十二号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為とは何ですか?
定義一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為とは、海岸法施行令第12条の2に定められた規定で、「第二条(第八号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第12条の2(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第12条の2の条文原文は「第二条(第八号を除く。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第12条の2の前の条は海岸法施行令第12条です。
- 海岸法施行令第12条の2の次の条は海岸法施行令第12条の3です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/12_2
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