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海岸法施行令 第12条の3(一般公共海岸区域における制限行為)

  1. 法第三十七条の五第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
  2. 2.第三条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

この条文の基本情報

一般公共海岸区域における制限行為とは何ですか?

定義一般公共海岸区域における制限行為とは、海岸法施行令第12条の3に定められた規定で、「法第三十七条の五第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行令第12条の3(一般公共海岸区域における制限行為)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行令第12条の3の条文原文は「法第三十七条の五第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸…」で始まります。
  3. 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
  4. 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行令第12条の3の前の条は海岸法施行令第12条の2です。
  6. 海岸法施行令第12条の3の次の条は海岸法施行令第12条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332
  • 本サイト収録海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/12_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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