海岸法施行令 第12条の5(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)
第三条の三から第五条まで及び第十二条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。
この条文の基本情報
この政令の規定の一般公共海岸区域への準用とは何ですか?
定義この政令の規定の一般公共海岸区域への準用とは、海岸法施行令第12条の5に定められた規定で、「第三条の三から第五条まで及び第十二条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第12条の5(この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第12条の5の条文原文は「第三条の三から第五条まで及び第十二条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第12条の5の前の条は海岸法施行令第12条の4です。
- 海岸法施行令第12条の5の次の条は海岸法施行令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/12_5
海岸法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。