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海岸法施行令 第13条(関係主務大臣の協議の内容の公示)

  1. 法第四十条第三項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 一海岸保全施設の位置及び種類
  3. 二管理を所掌する主務大臣
  4. 三管理を所掌する期間
  5. 四所掌する管理の内容

この条文の基本情報

関係主務大臣の協議の内容の公示とは何ですか?

定義関係主務大臣の協議の内容の公示とは、海岸法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十条第三項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行令第13条(関係主務大臣の協議の内容の公示)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行令第13条の条文原文は「法第四十条第三項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
  4. 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行令第13条の前の条は海岸法施行令第12条の5です。
  6. 海岸法施行令第13条の次の条は海岸法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332
  • 本サイト収録海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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