海岸法施行令 第14条(権限の委任)
- 法に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)のうち、第一条の五に規定するもの、法第二十三条の二第一項に規定するもの及び法第二十七条第二項に規定するもの(主務省令で定める工事に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。これらの主務大臣の権限に係る法第三十八条に規定する権限についても、同様とする。
- 2.法第三十七条の二第一項の規定による主務大臣の権限のうち、国土交通大臣に属する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、海岸法施行令第14条に定められた規定で、「法に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第14条(権限の委任)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第14条の条文原文は「法に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第14条の前の条は海岸法施行令第13条です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/14
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