海岸法施行令 第5条(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)
法第二十三条第五項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例により行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
災害時における緊急措置に係る損害補償の額等とは何ですか?
定義災害時における緊急措置に係る損害補償の額等とは、海岸法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十三条第五項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第5条(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第5条の条文原文は「法第二十三条第五項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三…」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第5条の前の条は海岸法施行令第4条です。
- 海岸法施行令第5条の次の条は海岸法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/5
海岸法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。