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海岸法施行令 第4条(損失補償の裁決申請手続)

  1. 法第十二条の二第三項(法第十八条第八項、第二十一条第四項、第二十一条の三第四項及び第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  2. 一裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
  3. 二相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
  4. 三損失の事実
  5. 四損失の補償の見積及びその内容
  6. 五協議の経過

この条文の基本情報

損失補償の裁決申請手続とは何ですか?

定義損失補償の裁決申請手続とは、海岸法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条の二第三項(法第十八条第八項、第二十一条第四項、第二十一条の三第四項及び第二十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行令第4条(損失補償の裁決申請手続)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行令第4条の条文原文は「法第十二条の二第三項(法第十八条第八項、第二十一条第四項、第二十一条の三第四項及び第二十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
  4. 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行令第4条の前の条は海岸法施行令第3条の8です。
  6. 海岸法施行令第4条の次の条は海岸法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332
  • 本サイト収録海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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