海岸法施行令 第3条の8(他の施設等を返還する場合の手続)
海岸管理者は、保管した他の施設等(法第十二条第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、主務省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
この条文の基本情報
他の施設等を返還する場合の手続とは何ですか?
定義他の施設等を返還する場合の手続とは、海岸法施行令第3条の8に定められた規定で、「海岸管理者は、保管した他の施設等(法第十二条第七項の規定により売却した代金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第3条の8(他の施設等を返還する場合の手続)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第3条の8の条文原文は「海岸管理者は、保管した他の施設等(法第十二条第七項の規定により売却した代金を含む。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第3条の8の前の条は海岸法施行令第3条の7です。
- 海岸法施行令第3条の8の次の条は海岸法施行令第4条です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_8
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