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海岸法施行令 第3条の7

  1. 海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項を当該海岸管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
  2. 2.海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
  3. 3.海岸管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行令第3条の7は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行令第3条の7の条文原文は「海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の名称又は…」で始まります。
  3. 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
  4. 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行令第3条の7の前の条は海岸法施行令第3条の6です。
  6. 海岸法施行令第3条の7の次の条は海岸法施行令第3条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332
  • 本サイト収録海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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