海岸法施行令 第3条の6(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)
法第十二条第七項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
この条文の基本情報
保管した他の施設等を売却する場合の手続等とは何ですか?
定義保管した他の施設等を売却する場合の手続等とは、海岸法施行令第3条の6に定められた規定で、「法第十二条第七項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第3条の6(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第3条の6の条文原文は「法第十二条第七項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付…」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第3条の6の前の条は海岸法施行令第3条の5です。
- 海岸法施行令第3条の6の次の条は海岸法施行令第3条の7です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_6
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