海岸法施行令 第3条の5(他の施設等の価額の評価の方法)
法第十二条第七項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
他の施設等の価額の評価の方法とは何ですか?
定義他の施設等の価額の評価の方法とは、海岸法施行令第3条の5に定められた規定で、「法第十二条第七項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第3条の5(他の施設等の価額の評価の方法)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第3条の5の条文原文は「法第十二条第七項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情…」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第3条の5の前の条は海岸法施行令第3条の4です。
- 海岸法施行令第3条の5の次の条は海岸法施行令第3条の6です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_5
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